出産後の失業保険受給について。
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?
手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。
働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?
手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。
働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
失業給付は再開してすぐにはもらえません。
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。
ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?
このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。
相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。
延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。
ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?
このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。
相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。
延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
契約期間満了の場合、失業保険はすぐもらえますか?
現在4月~3月までの1年契約(希望する限り更新可能)で働いています。
3年半勤めたのですが、次年度の契約は更新せずに3月でやめる事にしました。
先日、退職に関する書類をみていたところ「雇用保険被保険者離職証明書」という書類の
「離職理由」の欄に「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」と書かれていました。
周りからは3月の契約満期で退職する為に、4月から失業保険が受給されると聞いていたのですが、この場合は自己都合になって3ヶ月間の待機期間があるような気がします。
私は4月からの失業保険を頼りにしているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
現在4月~3月までの1年契約(希望する限り更新可能)で働いています。
3年半勤めたのですが、次年度の契約は更新せずに3月でやめる事にしました。
先日、退職に関する書類をみていたところ「雇用保険被保険者離職証明書」という書類の
「離職理由」の欄に「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」と書かれていました。
周りからは3月の契約満期で退職する為に、4月から失業保険が受給されると聞いていたのですが、この場合は自己都合になって3ヶ月間の待機期間があるような気がします。
私は4月からの失業保険を頼りにしているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
派遣ですか?
私も今派遣で2月に契約更新しないで辞めました。
この場合すぐに手続きをしないで、一ヶ月間は職探ししましょう。
派遣の場合、一ヶ月お仕事が見つからない場合会社都合になります。
紹介があっても断っても大丈夫です。
一ヵ月後会社都合って事で手続きしてくれますよ!
失業保険を頼りにしているなら、厚生係に連絡して訂正してもらうといいですよ。
きっとまだ保留期間内だし大丈夫だと思います。
私は、「契約満了だから会社都合にはならないんですか?」
と問い合わせたら、一ヶ月探しても決まらない場合は会社都合になります。
と言われたので、「まだ探してるのでそのようにしてもらえますか?」
って言ったら、あっさり了解してくれましたよ!
正社員になる為に就職活動しているので、失業保険は頼りにしちゃいますよね。
頑張ってください。
私も今派遣で2月に契約更新しないで辞めました。
この場合すぐに手続きをしないで、一ヶ月間は職探ししましょう。
派遣の場合、一ヶ月お仕事が見つからない場合会社都合になります。
紹介があっても断っても大丈夫です。
一ヵ月後会社都合って事で手続きしてくれますよ!
失業保険を頼りにしているなら、厚生係に連絡して訂正してもらうといいですよ。
きっとまだ保留期間内だし大丈夫だと思います。
私は、「契約満了だから会社都合にはならないんですか?」
と問い合わせたら、一ヶ月探しても決まらない場合は会社都合になります。
と言われたので、「まだ探してるのでそのようにしてもらえますか?」
って言ったら、あっさり了解してくれましたよ!
正社員になる為に就職活動しているので、失業保険は頼りにしちゃいますよね。
頑張ってください。
失業給付についてご存知の方、教えてください。失業保険支給残日数六十日以上あり就職したものの、仕事が合わず、わずか1ヶ月で退職した場合、
以前あった六十日の失業給付金は消滅してしまうのでしょうか?
以前あった六十日の失業給付金は消滅してしまうのでしょうか?
間違ってたので書き直します。再就職手当を貰っていなければ消滅しません。ハローワークに一度、問い合わせて下さい。60日以上残ってるのであれば、所定給付日数でも変わりますが支給率50%は貰えるはずです。借りに所定給付日数が180日あって支給残日数が60日以上だった場合は支給残40%になります。
例:基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×支給率40%又は50%。
が再就職手当として支給されます。
例:基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×支給率40%又は50%。
が再就職手当として支給されます。
失業保険の受給資格について
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
今年の3月まで、1年間契約社員として働いておりました。
契約期間満了後に、離職票を持って、ハローワークの担当に聞いたところ
「待機期間7日で失業手当がもらえます。離職票の期限は受給期間を入れて、1年です」と言われました。
なので、「仮に他で職を見つけて、1年以内に退職しても、申請すれば、待機期間7日で失業手当がもらえますか?」
と聞いたところ、「待機期間7日で失業手当がもらえます」
とおっしゃってたので、しばらく派遣社員として働いてました。
そして今月の10月に退職するため、ハローワークに確認の意味で、電話で再度問い合わせしたら
「今の会社で、15日以上働いてて、雇用保険をかけて働いていれば、最新の職場での退職理由で待機期間と給付金額が変わります。」
と言われました。話が全く食い違っているのですが、待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
〉待機期間は7日または90日のどちらなんですかね?
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
どちらでもありません。そもそも「待機期間」など存在しませんから。
「待期7日」と「待期7日+給付制限3ヶ月」の区別がついていません。
職安で手続きをし、受給資格決定を受けた場合と、受けなかった場合とで違います。
〉離職票の期限は受給期間を入れて、1年です
離職票の期限=受給資格のある期間=受給期間です。
いったん受給資格決定を受けたなら、離職から1年間はその資格が有効ですから、再離職後は、前の離職に基づく手当を受けることになります。
待期7日が完成していたなら再離職の翌日から受けられますし、完成していなければ完成後に受けられます。
決定を受けずに、再度雇用保険に加入したなら、再離職が基準になります。
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