8月末に退職します。仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月とすると。
8月の末に退職いたします。 仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月(失業保険が支払われるまで)
かかった場合 いくらくらいの貯蓄額があれば保険等その他をまかなえますでしょうか?
親の扶養に入る場合と入らない場合 共に教えていただけますと助かります。
8月の末に退職いたします。 仮に次の仕事が決まるまで3ヶ月(失業保険が支払われるまで)
かかった場合 いくらくらいの貯蓄額があれば保険等その他をまかなえますでしょうか?
親の扶養に入る場合と入らない場合 共に教えていただけますと助かります。
貯蓄することを考えれば、収入及び会社によって高額になるかもしれませんが、会社側で継続3ヶ月分を前払いで精算することもできるとは思います。
ご自分で支払うのであれば、所得税及び住民税は会社側で精算されたとして、保険関係は概算で計算するとなると多少の違いはありますが、国保に加入したとして現在支払っている月額保険料×3~4ヶ月分に国民年金は一律ですので×3ヶ月分程度あれば大丈夫ではないでしょうか。本来なら自分が在住する市町村により国保の計算方法は違いますが、このくらいあればということです。
なお扶養家族としては、扶養する側の保険で条件や計算方法が違います。あなたの収入にもより加入の問題の可否あります。また雇用保険(認定期間も含む)期間中は扶養に入れませんので期間終了まで待つしかありません。扶養認定の条件がクリアとしても親(被保険者)があなたを負担する分は、親の収入によります。概算で正確ではありませんが、親(被保険者)1人分の月額保険料の約8割程度があなたの扶養掛金分となります。よって親(被保険者)は、約1.8人分の保険料が月々引かれることとなります。年金は納めなくても国民年金分を納めた形となりますのでこの分とその支払った保険料が非課税分となり還付されますので安くなると思いますが、ただし親の収入にもよりますが、あなたご自身の国保・国民年金の合算の方が安くなりえることもあります。
※健康保険(税)料は、加入する団体や市町村により算出方法が違いますので、詳しくは加入先の団体や市町村に問い合わせをすることをお勧めします。
ご自分で支払うのであれば、所得税及び住民税は会社側で精算されたとして、保険関係は概算で計算するとなると多少の違いはありますが、国保に加入したとして現在支払っている月額保険料×3~4ヶ月分に国民年金は一律ですので×3ヶ月分程度あれば大丈夫ではないでしょうか。本来なら自分が在住する市町村により国保の計算方法は違いますが、このくらいあればということです。
なお扶養家族としては、扶養する側の保険で条件や計算方法が違います。あなたの収入にもより加入の問題の可否あります。また雇用保険(認定期間も含む)期間中は扶養に入れませんので期間終了まで待つしかありません。扶養認定の条件がクリアとしても親(被保険者)があなたを負担する分は、親の収入によります。概算で正確ではありませんが、親(被保険者)1人分の月額保険料の約8割程度があなたの扶養掛金分となります。よって親(被保険者)は、約1.8人分の保険料が月々引かれることとなります。年金は納めなくても国民年金分を納めた形となりますのでこの分とその支払った保険料が非課税分となり還付されますので安くなると思いますが、ただし親の収入にもよりますが、あなたご自身の国保・国民年金の合算の方が安くなりえることもあります。
※健康保険(税)料は、加入する団体や市町村により算出方法が違いますので、詳しくは加入先の団体や市町村に問い合わせをすることをお勧めします。
育児休暇中なのですが、仕事復帰できません。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
6月以降は、会社はどうするか言ってませんか?復帰は無理という事なのですね?
6月までに、職探しをしたほうがいいですね。
6月以降に、失業保険をもらえばどうでしょうか。それから、たぶん自己都合で退職となりそうですね。
6月までに、職探しをしたほうがいいですね。
6月以降に、失業保険をもらえばどうでしょうか。それから、たぶん自己都合で退職となりそうですね。
社員になって10年ですが、雇用保険を入れて戴き11年位になります。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
4月末若しくは、5月に今の仕事を辞めます。それにあたり、起業を始める事にはなっていますが?
スタートが、8月位若しくは、10月となります。
その場合、失業保険は貰えないと聞きました。(知人)
アルバイトの場合は応じて貰えるとか・・。
もしも貰えたとしたら?!失業保険計算式は、前職の給料(基本給の割合でしょうか)
それとも役職手当などを含んだ金額の割合でしょうか。
基本給はちなみに8万円です。役職手当のほうが多いです。
又、後一点、、、、市県民税の納付が仕事を辞めたら来ると思いますが?
それもある程度の金額が解れば助かります。失業と同時に国民年金・国民保険の支払いの手続きも
しなければなりません。(世帯主の扶養から以前より抜いていた為・・今更戻すのもどうかと・・。)
世帯主は、会社の社会保険です。(子供は主人の扶養です)ちなみに
同世帯です。
知人のおっしゃるとおり、失業給付受給要件は「就労の意思があり、就労できる状況にあること」ですので、起業する方は受給対象外です。
住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。
退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。
一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。
xparaparanさん
住民税に関しては、今まで特別徴収(給与からの天引き)であった場合、普通徴収(納付書が送付されてくる)に切り替わると思います。
退職後の収入によっては健康保険&国民年金は退職後に加入手続きが必要となります。
一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であれば健康保険の扶養に入れるとされていますが、健保により規定がさまざまですので、被扶養者要件を相方の健保へ確認することが必要です。
xparaparanさん
失業保険です。60歳で定年後、失業保険をいただきながら、技術学校等で技能を身につけて、無理のない程度に働きたいと思っています。失業保険はいくらほどいただけるでしょうか?どのような教育をうけられますか?
確か月給の四割~六割だったはず
また、ハローワーク斡旋の技能訓練とかなら失業保険受給者は受講料か教材費どちらか忘れましたが免除になります
また、ハローワーク斡旋の技能訓練とかなら失業保険受給者は受講料か教材費どちらか忘れましたが免除になります
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
去年の事です。
2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。
10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。
7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。
で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。
それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
補足みました。
質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。
免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^
―――――
年金は年金です。
年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。
質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。
24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。
やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。
免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^
―――――
年金は年金です。
年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。
質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。
24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。
やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
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