派遣で契約更新をせずに終了する場合の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の仕事に就いております。更新はあるのですが、それをせずに終了しようと思っています。その場合の失業保険について調べたのですが、よくわからないので教えてください。
派遣終了後、すぐに「離職票をください」と、派遣会社に言わないほうがいいとのことですが・・・
その場合、1ヵ月後に離職票をもらっても、退職の理由は派遣会社によって判断(契約更新があるにも関わらず、更新をしなかった場合)が違うようなので、離職票をもらいハローワークに行って、失業保険の受給までがすぐなのか、3ヶ月なのか、、で、まだ更に待つ可能性があるんですよね?
でも、それは前もって知る方法はないのでしょうか?
やはり、離職票をもらってからハローワークに行かないとその待機期間がどのくらいになるのかはわからないのでしょうか?

また、辞める際に派遣会社から離職票が必要かどうか聞かれた場合は、まず「必要ない」と、返答しその後1ヵ月後に改めて離職票発行の依頼をする?と、いうことですか??

すみません、失業保険を受け取ったこともなく、全然わからないのでわかる方いましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。

ちなみに、前職も派遣で10ヶ月働き、期間満了で去年の10月末で終了後、去年の12月より現在の仕事に就いてます(派遣会社は前職と現在は違う会社です)。
現在の仕事を辞めた場合に3ヶ月の給付制限がつくか、給付制限なしに失業給付を受けるにはどうしたらいいか ということかな?

現在の仕事を自己都合で辞めても離職区分が2D[3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職]とされれば給付制限はなく、ハロワで失業給付の手続き後 約1ヶ月後には最初の基本手当が受給できる。重要なのは契約満了(つまり契約途中の退職でないということ)による離職で、3年未満の反復する雇用契約を結んでいた ということ。

また、この離職区分:2Dとは給付制限はつかないものの一般受給資格者のため(つまり 世間一般で『会社都合』といわれる特定受給資格者や特定理由離職者ではない)、直近の離職時の離職日から遡って2年間のうちに12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になるし、国保に切り替えても保険料の減免措置は受けられない。

離職日から遡った2年間のうち 前職の派遣も含めて12ヶ月以上の被保険者期間が確保できていて、現職の派遣会社を辞める際に発行される離職票の離職理由欄に「労働契約期間満了による離職」として 一度でも契約更新がされたことと、「契約を更新又は延長しない旨の明示」が“無”に○が記載されていればおそらく2Dになるよ。

なお、現職の離職票だけで12ヶ月の被保険者期間を満たさなければ前職の離職票も必要になる。(その場合、前職の離職理由は関係ない。あくまでも通算で12ヶ月以上の被保険者期間があることを証明するだけ)

詳しいことはハロワで聞いてね。
転職します。次の会社はもう決まっているのですが、今の会社の人から失業保険のほかに、支度金?のようなものがあると聞きました。
自己都合で退職し、次の職場が決まっている場合でももらえる制度ってありますか?
退職の翌日、元の会社の担当者がハローワークに出向き、あなたの雇用保険資格喪失の届けを
処理します。その時点で、離職票がハローワークから交付されるのです。
あなたは、その離職票と、雇用保険被保険者証を持って、お住まいの住所地を管轄する
ハローワークで、求職者としての登録手続きをします。
約1週間後位になるでしょうが、求職の登録をなさった方々を集めて、ハローワークで説明会が開催されます。
自己都合で無ければ、この日から、失業給付の期間が開始されますが、自己都合ですと、この日から
3ヶ月間は、待機期間として、失業給付の期間としては計算されません。

しかし、勿論、求職活動は出来ます。待機期間が開始されてから最初の1ヶ月間は、ハローワークを
通じての求人に応募して、採用が決定した場合には、未だ、失業給付の期間は開始していませんが、
再就職手当ては、支給されます。ハローワークを通していない求人に応募、採用された場合には、
最初の1ヶ月間は、再就職手当ては支給されません。
1ヶ月以上を経過後であれば、ハローワークを通さない求人応募であっても、採用されれば、
再就職手当ては支給されます。

要点のみのご説明になりましたが、これで、宜しいでしょうか?
配偶者控除と健康保険についての質問です。
今年の7月に会社を退職し、そこから旦那の扶養に入りました。失業保険を1月から支給で、3月までもらえる予定です。
7月までで、収入が200万あり配偶者控除には入れませんでした。12月の年末調整には配偶者控除は入れると聞いたのですが、入れるでしょうか?仕事をやめてから、12月までは仕事をする予定はありません。
それと失業保険の支給が始まるので、1月から健康保険の扶養からははずれるので国民健康保険と国民年金に入ろうと思っています。健康保険の扶養にはずれても、配偶者控除は受けれるでしょうか?

調べても全然わからないのでよろしくお願いします。
12月の年末調整には配偶者控除は入れると聞いたのですが→嘘です。
103万以上を年で超えているので今年は配偶者控除は受けられません。

私のところは社保を外れたら税も外されましたが、受給後に戻ったら税も戻してくれました。年末調整の時にその分も調整されるので特に問題はないですよ。

1月又は年の途中から扶養に入ると月々引かれる所得税が若干減る。この時に入らず年末調整の時に入れると多く徴収したぶんが還ってくる。

結果的に月々の引かれる所得税が減っても、減らなくても年末調整すれば同じです。
失業保険について。

3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?

②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。

②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。

なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。

③→②再就職手当参照
失業保険と退職日のタイミングについて
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)

6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。

末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。

だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。

運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。

例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?

その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。

採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
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